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一般教育訓練給付金制度(厚生労働大臣指定講座)
教育訓練給付金制度
一定の条件を満たす雇用保険に加入されている方や加入されていた方が、厚生労働省の指定する教育訓練を修了した場合、教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
支給対象者
- 受講開始日現在で在職中の方は、雇用保険に通算で3年以上加入している方
- 過去に一度離職され、再就職されている場合で、支給要件期間が通算で3年以上加入している方。
(一度離職して改めて就職した場合、再就職するまでの空白期間が1年以内であれば、前職の雇用保険に加入していた期間も通算されます) - 過去に教育訓練給付金を受けた事がある場合は、3年以上の経過が必要です。
- 厚生労働省の規定により、初めて支給を受けようとする方については、雇用保険の加入期間が1年以上あれば支給対象となっております。
※支給対象を満たしているかの可否については、ご自身の住居所を管轄するハローワークでご確認下さい。
注意
- 支給対象者でなければ、教育訓練給付のコースに入学されても給付を受け取る事が出来ません。
全額自己負担になります。 - 途中退学された場合は、給付金の支給は受けられません。また教習途中でのコース変更もできませんので、ご注意ください。
- 既にご入所いただいている方は、教習の途中から制度を利用いただく事はできません。